モノを盗んだら窃盗罪で訴えられるとされるのが世の常になります。
そもそも窃盗罪とは何かといえば、単に物を盗んだだけでは成立しません。
ではどのような条件が必要かといえば、それに加えて違法性が伴うことです。
通常違法性は伴いますが、それが伴えば責任能力を判断します。
責任能力まで伴うとすればいよいよ犯罪成立です。
責任能力の問題点として、自分の中で意識ができていない人は責任能力なしと判断されますので批判の多いところです。
例えば、成年被後見人がコンビニエンスストアで物を盗んだ場合、犯罪として成立しないためこれも大きな問題になります。
お店としては、たまったものではありません。
昔から法律は、弱者を守るのではなく行為をした人を守る傾向にあります。
特に少年法などでもそうです。
なぜそのようになっているかは、やはり人権派とよばれる人たちがいたからでしょう。
このように、いくら法律でも万人が正しいと思えない部分もあります。